弁護士保険を使う場合は弁護士の選任に保険会社の同意が必要

弁護士保険を利用する場合、なぜ弁護士の選任に保険会社の同意が必要なのか?

弁護士保険(弁護士費用特約)を利用する場合、弁護士に委任するときと弁護士費用を支払うとき、あらかじめ保険会社に通知し、同意・承認を得る必要があります。その理由とは?

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保険会社の同意

 

弁護士保険を利用する場合でも、どの弁護士に委任するかは自由です。選任する弁護士に制限があるわけではありません。

 

ただし、弁護士に委任するときと、弁護士費用の支出をするときには、あらかじめ保険会社に通知し、保険会社の同意・承認を得る必要があります。これは、保険金(=弁護士費用)の支払いを円滑に行うためですが、弁護士保険を利用するあなたを守ることにもなります。

 

詳しく見ていきましょう。

 

弁護士に委任する前に保険会社の同意が必要な理由とは?

弁護士保険を利用する場合には、弁護士と委任契約するとき、あらかじめ保険会社に通知し、保険会社の同意・承認を得る必要があります。

 

例えば、自動車保険の弁護士費用特約の約款には、次のような記載があります。

 

ソニー損保

被保険者等は、弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。

東京海上日動

弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合には、委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ当会社に通知すること。

 

これに違反し、保険会社が損害を被ったときは、その損害額を差し引いて弁護士費用保険金が支払われます。

 

弁護士との委任契約の前に保険会社の承認を得るのは、保険金の支払い対象となるか、委任しようとする弁護士が保険金の支払基準に対応しているか、を確認するためです。

 

弁護士保険は、保険金を支払わない場合(免責事由)を定めています。免責事由に該当する場合は、保険金が支払われません。また、保険金の支払基準を上回る弁護士費用は保険金が支払われません。その場合、弁護士費用は、被保険者の負担となります。

 

トラブルを回避し、円滑に保険金の支払いができるよう、事前に確認する仕組みにしているのです。このことは、被害者にとっても、望まない弁護士費用の負担を回避できるメリットがあります。

弁護士費用を支払う前に保険会社の承認が必要な理由とは?

弁護士費用を支払う前に保険会社の承認が必要なのは、弁護士費用が保険金の支払基準を上回っていると、保険金を支払うことができないからです。その場合、超過分は、被保険者の負担となります。

 

そんなことにならないよう、被保険者が弁護士費用を支払う前に、保険金の支払基準にもとづいた請求になっているかを確認するのです。

 

実は、弁護士保険に不慣れな弁護士の場合、保険金の支払基準について誤解していることがあり、トラブルになりやすいのです。

 

もし、弁護士費用の請求が、保険金の支払基準にもとづいていなければ、弁護士に訂正を依頼することになります。弁護士が訂正に応じなければ、弁護士に依頼したあなたが、弁護士費用を負担することになります。

 

そんなことになったら困りますよね。弁護士保険を利用する場合は、保険金の支払基準に完全に対応できる弁護士に依頼することが大事です。

よくあるトラブルの事例

トラブルになりやすいのが、弁護士報酬の算定基礎となる経済的利益の範囲です。

 

よくあるトラブル例を2つあげておきます。
弁護士費用の保険金支払基準は、LAC基準にもとづきます。

 

賠償請求額をもとに成功報酬を算定してトラブルに

LAC基準では、着手金は賠償請求額を、成功報酬は取得額を基準とし、弁護士の介入による増額分を経済的利益として、弁護士費用を算定します。

 

通常、示談交渉では、賠償請求額が満額認められることはありません。被害者側も一定の譲歩をしますから、受領する賠償額は、請求額より少なくなります。

 

ところが、弁護士によっては、賠償額でなく請求額を経済的利益として、成功報酬を算定することがあるのです。

 

請求額を満額取得できたのなら問題ありませんが、示談した額が請求額より大幅に減額となった場合、賠償請求額を基準に弁護士費用を算定すると、超過請求となってしまいます。

 

実際、弁護士が依頼者との間で、着手金だけでなく成功報酬も賠償請求額を基準として算定する委任契約を締結し、得られた賠償額が請求額の半分だったケースで、保険会社が弁護士費用保険金の支払いを拒否した例があります。

 

自賠責からの支払額を含め弁護士費用を算定してトラブルに

LAC基準では、任意保険会社が提示している賠償額、自賠責保険の既払額や簡易な請求額は、経済的利益の額から除外します。

 

よく問題になるのが、自賠責保険からの支払い分です。

 

損害賠償請求権の存否やその額に争いがなく、簡易に自賠責保険に被害者請求できる場合、加害者に対する損害賠償請求に先行あるいは並行して自賠責保険への被害者請求を行うことがあります。

 

こういう場合、LAC基準では、自賠責保険からの支払額は着手金・報酬金の算定基礎となる経済的利益に含めず、手数料として算定することになっています。

 

ところが、弁護士が、それを着手金・報酬金を算定する経済的利益に含めて弁護士費用を算定し、保険会社とトラブルになる例があるのです。

 

まとめ

弁護士保険を利用する場合は、弁護士に委任するときと、弁護士費用を支払うときに、あらかじめ保険会社に通知し、承認を得なければなりません。

 

それを怠ると、弁護士費用保険金が支払われなかったり、弁護士費用の自己負担が発生したりすることがあります。

 

保険会社の事前承認は、弁護士保険の利用者を守ることにもつながるのです。

 

弁護士保険を利用する場合でも、弁護士費用が保険で支払われるからと安心することなく、弁護士選びが大事です。

 

弁護士保険に不慣れな弁護士の場合、弁護士費用保険金の支払いをめぐりトラブルになることがあり、弁護士費用が保険から支払われず、自己負担となることがありますから、注意が必要です。

 

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【参考文献】
・東京弁護士会「活用してみませんか?権利保護保険」LIBRA 2014年6月号

 

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公開日 2021-06-12 更新日 2023/03/18 13:28:15