交渉力だけでない!弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?

弁護士に頼むと賠償額が増えるのは、交渉力が優れているからだけではない! その本当の理由とは?

交通事故被害の損害賠償請求・示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者が自分で保険会社と交渉するよりも損害賠償金額が増えます。これは、弁護士の交渉力が優れているからだけではありません。その本当の理由とは?

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弁護士が介入すると損害賠償額が増える理由

 

交通事故の損害賠償請求・示談交渉を弁護士に頼むと、保険会社から受け取れる損害賠償額を増額できます。その理由を「弁護士は交渉のプロだから」と思っている方が多いのですが、実は交渉力だけが理由ではありません。もっと、根本的な理由があるのです。その理由とは?

 

ほとんどの人が知らない「損害額算定の3重基準」

あまり知られていないことですが、そもそも弁護士と保険会社とでは「損害額の算定基準」そのものが異なります。弁護士は、保険会社より損害額の算定基準が高いのです。だから、損害賠償額が高くなるのです。これが、損害賠償請求を弁護士に頼むと、賠償金額の大幅な増額が可能となる、最大の理由です。詳しく説明しましょう。

 

損害算定基準は3つある

これは、交通事故の損害賠償に携わる保険会社や弁護士といった、ごく一部の人しか知りません。自動車による人身事故の損害算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。

 

このうち、自賠責基準と任意保険基準は、自賠責保険・任意自動車保険の保険金支払基準です。保険会社が提示する額は、この基準にもとづき損害算定したものです。

 

裁判所基準は、裁判基準とか弁護士基準とも呼ばれ、裁判所や弁護士が損害算定に用いる基準です。自賠責基準や任意保険基準より高い金額で、被害者が本来受け取ることができる適正な損害賠償額を算定できます。

 

損害算定基準 概要
自賠責基準 自賠責保険の保険金支払い基準。法令で定める最低限の補償額。
任意保険基準 任意保険会社が定める任意自動車保険の保険金支払基準。自賠責保険金の支払基準より少し高い程度。保険会社が「これくらいで済ませたい」と考えている金額。
裁判所基準 裁判所が認める損害賠償の適正金額を基準化したもの。被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額を算定する基準。

 

損害算定基準

 

裁判所基準が最も高く、損害費目によっては、自賠責基準の3~4倍高い場合もあります。例えば、むち打ち症など後遺障害14級の慰謝料は、自賠責基準では32万円ですが、裁判所基準では110万円です。

 

なので、裁判所基準で損害算定すると、保険会社の提示額の2~3倍の金額となることは珍しくありません。つまり、保険会社の提示額で示談するということは、本来の適正な賠償金額の半分以下の損害賠償しか受けていない、ということなのです。

 

多くの被害者が保険会社の提示する低い賠償額で示談している

残念ながら、ほとんどの人が、損害額の算定に3つの基準があることを知りません。よしんば自賠責保険と任意保険の支払額が違うことは知っていても、裁判所基準までは知りません。

 

そのため、保険会社から「自賠責ではこの額ですが、ウチの方でこれだけ上積みして、この金額にしています」と説明されると、被害者の側は納得してしまい、保険会社の提示額で示談してしまっているのです。

 

本当なら、もっと多くの賠償金を受け取ることができるのに、保険会社の算定基準が低い、ということをしらないばかりに、損しているのです。被害者は、交通事故の被害で損害を被り、損害賠償でも損害を被っているのです。

 

なぜ保険会社の損害算定基準は低いのか?

保険会社の提示額が「なぜ、適正な賠償額より低いのか?」というと、営利企業だからです。保険会社にとっては、利益の最大化が第一。できるだけ、保険金の支払いを抑えたいのです。

 

また、「なぜ、その低い基準で通用するのか?」というと、示談による解決だからです。示談は当事者間で合意すれば成立しますから、たとえ賠償金額が不十分であっても、示談すれば有効なのです。もっとも、被害者が納得しなければ、裁判で争うことになり、裁判になれば、弁護士や裁判官によって裁判所基準で賠償額が算出されます。

 

保険会社が損害額の算定に用いる保険金の支払基準は、自社で定めた内部基準にすぎません。それでも、弁護士の介入がなく、示談で解決する限りにおいては、その低い基準で通用するのです。

弁護士が介入すると、保険会社との交渉はこう変わる!

弁護士は、裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社に賠償請求します。裁判所基準とは、裁判所が認定する損害額を基準化したもので、民事上認められる正当な損害賠償金額が算定できます。裁判になったときには、裁判所も損害算定に用いる基準です。

 

ですから、保険会社としても、裁判所基準で算定した損害額を弁護士から賠償請求されると、その金額での交渉に応じざるを得ません。被害者が弁護士を立てるのなら仕方がない、というわけです。弁護士が代理人となると、当然、訴訟を視野に入れた対応となるからです。

 

被害者と保険会社との交渉では、保険会社の算出した賠償金の額がベースになりますが、弁護士が介入すると、裁判所基準で算定した損害賠償額へ、交渉のベースとなる金額が、グーンと上がるのです。

 

さらに言えば、被害者と保険会社との交渉では、保険会社に主導権を握られ、保険会社の提示額に「どれだけ上乗せできるか」が焦点であるのに対し、弁護士と保険会社との交渉では、弁護士が主導権を握り、裁判所基準で算定した損害賠償請求額から「いくら負けてやるか」が焦点となるのです。

 

交渉の当事者 交渉のベース額 被害者から見た交渉の焦点
被害者と保険会社

保険会社の提示額
(保険金支払基準で算定した額)

提示額にいくら上乗せできるか
弁護士と保険会社

弁護士の請求額
(裁判所基準で算定した額)

請求額からいくら負けるか

とりあえず、あなたの適正な賠償額を調べてみませんか?

弁護士の交渉力だけが賠償金増額の理由なら、わざわざ高い弁護士報酬を支払ってまで、弁護士に示談交渉を依頼しないかもしれません。単なる交渉だけで、賠償金が2倍や3倍になることは、さすがに、あり得ないからです。

 

しかし、弁護士と保険会社とでは、根本的に損害額の算定基準が異なり、弁護士が「被害者にとって本当の適正な賠償額」を計算すると、保険会社の提示額の2~3倍の額になるのが普通という事実を知ったら、もはや保険会社の提示額で示談しようとは思わないでしょう。

 

弁護士に依頼する・しないは別にして、裁判所基準で損害額を計算したら、賠償額がどれくらいになるか、とりあえず知りたくありませんか?

 

弁護士法人・響に相談すれば、本来、あなたが受け取れる正当な賠償額がどれくらいか、保険会社の提示額からどれくらい増額できそうか、無料で診断してもらえます。

 

例えば、こんな事例があります。

1,160万円が 4,800万円に増額

保険会社から提示された賠償額が1,160万円。被害者が納得できず、弁護士に相談。弁護士が、裁判所基準で損害額を算定し直し、保険会社と交渉したところ、損害賠償額は4,800万円となりました。

 

示談は、やり直しができません。本当はいくらもらえるのか、適正な損害賠償額はいくらなのか、示談する前に、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 

弁護士法人・響は、弁護士に相談したら必ず委任契約しなければならない、というようなことはありません。相談だけでもOKです。もちろん、相談無料です。相談の結果によって、弁護士に依頼するかどうかを考えて大丈夫です。

 

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弁護士に依頼すると、こんなメリットもあります!

弁護士に依頼するメリットがあるのは、示談交渉の場面だけではありません。事故後の早い段階で弁護士に相談・依頼すると、もっと多くのメリットを享受できます。

 

例えば、むち打ち症のような後遺症の慰謝料請求には、一定程度以上の通院の頻度や期間が必要です。仕事を休めないからと通院治療を後回しにしていると、後遺症の慰謝料請求が認められないことがあります。

 

そういったことも弁護士からサポートを受けながら、治療することができます。このことが、結果として、適正な損害賠償額を取得することにつながるのです。

 

そのほかにも、解決までの見通しを持つことができ、面倒な保険会社とのやり取りを全て弁護士に任せて治療に専念できるなど、精神面でのメリットもあります。

 

交通事故の被害にあったら早めに、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故の損害賠償請求や示談交渉を弁護士に頼むと賠償金額の大幅アップが見込めるのは、単に、弁護士の高い交渉力が理由ではありません。そもそも損害額の算定が、保険会社と弁護士では基準が異なるのです。

 

弁護士の損害算定基準が、保険会社の損害算定基準より、かなり高いのです。弁護士の算定する損害額が、保険会社の算定する損害額の2~3倍になることも、普通にあり得ます。

 

むしろ、弁護士の損害算定基準が、裁判で認められる本来の適正な損害算定基準ですから、保険会社の算定基準が低すぎるという方が適切でしょう。保険会社の提示額で示談するということは、適正な賠償額に比べ、多くの場合、その半分以下の金額の損害賠償しか受けられていない、ということなのです。

 

これが、弁護士の介入で賠償金額が大幅に増額できる最大の理由なのです。

 

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公開日 2021-12-22 更新日 2023/04/24 09:35:03